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登録日: 2018年10月2日

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記事 (23)

2026年4月16日2
気密測定サービスを開始しました|「見えない施工品質」を数値で証明します
「断熱材はしっかり入っています。でも——その断熱材の隙間から、冷気が入り込んでいたとしたら?」 壁を閉じてしまえば、もう誰にも見えません。 私たちは、そんな「見えない施工品質」を数値で証明するために、気密測定サービスを開始しました。 ■ 気密測定とは何か 気密性能とは、住宅にどれだけ隙間があるかを示す指標で、C値(相当隙間面積)という数値で表されます。 C値が小さいほど隙間が少なく、以下のような効果があります。 冬の冷気・夏の熱気が室内に入りにくい 暖冷房のエネルギーが逃げにくい 計画換気が正しく機能する 壁内結露のリスクが下がる どれだけ高性能な断熱材を使っても、隙間があれば本来の性能は発揮できません。C値は、職人の施工品質を証明する通信簿とも言えます。 ■ 「中間気密測定」という選択肢 当社が特に推奨するのが、中間気密測定(断熱・気密工事完了後・内壁仕上げ前)です。 完成後の測定と何が違うのか——「問題が見つかっても、まだ直せる」という点です。 気密工事が終わり、壁を閉じる前の段階で測定することで、万が一漏気箇所が見つかっても、その場で補修できます。完成後では壁を開けなければ...

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2026年4月11日3
平屋化リノベは確認申請不要!改正建築基準法と国住指第517号の根拠をわかりやすく解説
「2階建て住宅を平屋にするリノベーション(平屋化リノベ)は、建築確認申請が必要なの?」というご質問をお客様からよく受けます。結論からお伝えすると、多くのケースで確認申請は不要です。今回は、その法的根拠をわかりやすく解説します。 そもそも「大規模なリフォーム」とは? 建築基準法では、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のいずれか1種以上について、その過半を改修することを「大規模の修繕・模様替」と定義しています。 2025年(令和7年)4月以降、この「大規模なリフォーム」を2階建て以上の木造戸建で行う場合、新たに建築確認手続きが必要となりました(改正建築基準法)。 平屋化リノベが確認申請不要な理由 平屋化リノベ(2階を撤去して平家にするリノベーション)は、一般的に「減築」に分類されます。減築とは建築面積・延べ面積を減らす工事であり、建築基準法上の「増築・改築」には該当しません。 ポイントは、平屋化によって「新2号建築物(2階建て以上)」から「新3号建築物(平家・延べ面積200㎡以下)」に区分が変わる点です。新3号建築物への大規模な修繕・模様替は、確認申請が不要とされてい...

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2020年10月27日1
『階上町のCUBEエコハウス』契約と解体着手
本日、八戸市の南隣、階上町の住宅建替え工事『階上町のCUBEエコハウス』 既存建物の解体工事着手と、設計契約、工事請負契約を行いました! 工事は、五戸町のきゅうでん建築さんです。 今回は家工房のローコスト仕様。 壁・高性能グラスウール16kg品105mmに45mmの付加...

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上野<家工房>

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